生活保護申請の壁
生活保護窓口で追い返されないために
- 1 若いから働きましょう。
探していますが、今困っており、今申請します。
- 2 無料低額宿泊所に入ってもらいます。
希望しません。まず申請します。
- 3 管轄ではない。
現在地がここなので、ここで申請します。
- 4 条件を満たさない
何が満たしませんか? まず申請します。 申請してから判断願います。
- 5 車があるから申請できない
仕事に必要です。仕事に必要として、車所持のまま申請します。
- 6 家があるから申請できない。
まずは住居扶助以外の生活扶助を申請します。
- 7 〇〇の仕事をしろ
職業選択は自由です。まず申請します。
- 8 自営業は申請できない。
自営業向けの生業扶助を申請します。 また、生活扶助も申請します。
法令関係
現在地保護
生活保護法
第4章 保護の機関及び実施 (実施機関) 第19条 都道府県知事、市長及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。
一 その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者
二 居住地がないか、又は明らかでない要保護者であつて、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの
急迫した場合
(保護の補足性) 第4条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2 民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
3 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。
申請による開始
第2章 保護の原則 (申請保護の原則) 第7条 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。
その他
生活保護を所管する福祉課の違法行為が繰り返される場合、都道府県に対し、特別監査するよう意見具申できる。
特別監査…一般監査のほか、必要に応じ、特定の事項に問題のある若しくは保護動向等に特異な傾向を示す福祉事務所に対し実施。
持ち家の条件
持ち家がある場合、評価額によっては申請が拒否される。基準は、
『持ち家の評価額が支給額の10年分以下である事』
今だと、
都心部、3000万円以下
郊外、2000万円以下