刑法関係
公務執行妨害
公務執行妨害罪は,1月以上の3年以下の懲役若しくは禁錮又は1万円以上50万円以下の罰金とされています(刑法95条1項,12条,13条,15条)。
窃盗罪
窃盗罪の罰則は、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」
以前は7年以下の懲役で罰金がなかったが、改正で罰金が追加され、場合により軽くなった。
強盗罪
強盗罪は、以下の通り刑法第236条で規定されています。 「暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する」「有期懲役」とは、1ヶ月以上、20年以下の懲役刑を指します。
併合罪
併合罪とは,複数の行為があって複数の犯罪が成立する場合のことです。 ... 刑法第四十七条 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。 ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。