国会議員の報酬
国会議員の報酬
議員一人当たりの報酬額。
項目 | 金額 | 補足 |
---|---|---|
歳費 | 1552.8万円 | 月額129.4万円 |
期末手当 | 約635万円 | 半期316万円 |
文交費 | 1200万円 | 月額100万円 |
立法事務費 | 780万円 | 会派へ |
政党助成金 | 2000-5000万円 | 政党へ |
公設秘書 | 約2700万円 | 公費負担 |
合計 約1億円(8,700万円〜1.17億円)
条件等
歳費 1552.8万円。月額129.4万円。 期末手当。
文交費、文書滞在交通費 1200万円、月額100万円。
立法事務費 、780万円、会派所属議員に一人当たり65万円が会派に支払われる。
公設秘書3人 約2700万円、国費から秘書に支払われる。
政党助成金 2000万円〜5000万円、政党分を一人換算
期末手当 約635万円
国会法
第35条「議員は一般職の国家公務員の最高の給与額(地域手当等の手当を除く)より少なくない歳費を受ける」
この歳費の仕組みの問題は2つ。報酬基準が、公務員の報酬である点と、サラに最高額の公務員である事。
1. 平均、中央値、最定額と無関係に、最高額の給与が上がれば歳費が上がること。つまり、公務員の格差を拡大させる事で歳費が増える。限られた予算の中で議員が自らの利益を追求すると自然に格差が拡大する。
- 報酬基準が公務員であり、一般人の収入と無関係である事。つまり、一般人と公務員の格差も拡大する。
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
第一条 各議院の議長は二百十七万円を、副議長は百五十八万四千円を、議員は百二十九万四千円を、それぞれ歳費月額として受ける。
第九条 各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、文書通信交通滞在費として月額百万円を受ける。
第十一条の二 各議院の議長、副議長及び議員で六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者は、それぞれの期間につき期末手当を受ける。これらの基準日前一月以内に、辞職し、退職し、除名され、又は死亡したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあつては、辞職、退職、除名又は死亡の日現在)において同項に規定する者が受けるべき歳費月額及びその歳費月額に百分の四十五を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める割合を乗じて得た額の合計額に、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第四十三号までに掲げる者の例により一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日に在職した各議院の議長、副議長及び議員で当該任期満限又は衆議院の解散による選挙により再び各議院の議員となつたものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は引き続き国会議員の職にあつたものとする。
立法事務費に関する法律
第三条 立法事務費として各会派に対し交付する月額は、各議院における各会派の所属議員数に応じ、議員一人につき六十五万円の割合をもつて算定した金額とする。